タクシー準特定地域協議会
平成25年11月27日に、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法、道路運送法、タクシー業務適正化特別措置 法などを一部改正する法律(通称:タクシー「サービス」「安心利用」推進法)が成立し、この法律において指定された地域について、協議会を設置することが 義務づけられております。
各地域の協議会の概要について、下記のとおり公表いたします。
沼津・三島交通圏及び富士・富士宮交通圏タクシー準特定地域合同協議会
・開催案内 平成26年12月15日通知
開催日 平成27年1月29日
・議事次第
・委員名簿
・配席図
・資料2-1 沼津・三島交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱(改正案)
・資料2-2 富士・富士宮交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱(改正案)
・議事概要
藤枝・焼津交通圏タクシー準特定地域協議会
磐田・掛川交通圏タクシー準特定地域協議会
浜松交通圏タクシー準特定地域協議会
伊豆交通圏タクシー準特定地域協議会
静清交通圏タクシー準特定地域協議会
・開催案内 平成27年4月13日通知
開催日 平成27年5月28日
・議事次第
・委員名簿
・配席図
・資料2 静清交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱(改正案)
・資料7 タクシー利用者の意向把握等のアンケート調査結果について
・参考資料1 準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の需給状況の判断結果につい て(公示)
・参考資料2 準特定地域における適正と考えられる車両数について(公示)
・議事概要