タクシー準特定地域協議会

平成25年11月27日に、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法、道路運送法、タクシー業務適正化特別措置 法などを一部改正する法律(通称:タクシー「サービス」「安心利用」推進法)が成立し、この法律において指定された地域について、協議会を設置することが 義務づけられております。
各地域の協議会の概要について、下記のとおり公表いたします。

沼津・三島交通圏及び富士・富士宮交通圏タクシー準特定地域合同協議会

藤枝・焼津交通圏タクシー準特定地域協議会

磐田・掛川交通圏タクシー準特定地域協議会

浜松交通圏タクシー準特定地域協議会

伊豆交通圏タクシー準特定地域協議会

静清交通圏タクシー準特定地域協議会